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情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年法律第九十号
第21条
(信用失墜行為の禁止)
情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
情報処理の促進に関する法律
第16条
(登録の取消し等)
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