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情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年法律第九十号
第24条
(名称の使用制限)
情報処理安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
情報処理の促進に関する法律
第78条
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