情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号 第25条(経済産業省令への委任) この節に定めるもののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。