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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第25条(経済産業省令への委任)

この節に定めるもののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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なし