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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第29条(認定の更新)

前条の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条の規定は、前項の更新について準用する。

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なし