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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第46条(役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし