情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号 第48条(出資等業務基準) 機構は、前条第一項第十二号から第十五号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(次条第一項において「出資等業務」という。)を行う場合には、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。