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情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年法律第九十号
第80条
第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
情報処理の促進に関する法律
第75条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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