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青少年の雇用の促進等に関する法律
昭和四十五年法律第九十八号
第3条
青少年である労働者は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
青少年の雇用の促進等に関する法律
第6条
(関係者相互の連携及び協力)
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