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青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号

第10条

公共職業安定所は、青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする。

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なし