公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号
第16条(審査会の委員)
委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 破産者で復権を得ないもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者
3 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
6 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。