公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号 第17条(審査会の委員の服務) 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。