公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号 第42の2条(裁定委員の指名等) 中央委員会による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。 2 前項の裁定委員は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員会の委員長が指名する。 3 第三十九条第三項の規定は、第一項の裁定委員会について準用する。