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公害紛争処理法
昭和四十五年法律第百八号
第42の14条
(審問)
裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。 2 当事者は、審問に立ち会うことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公害紛争処理法
第42の33条
(準用規定)
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