公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号 第42の19条(責任裁定) 責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 一 主文 二 理由 三 当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名 四 裁定の年月日 2 裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。