公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号 第42の29条(職権による原因裁定) 裁定委員会は、責任裁定の手続において、相当であると認めるときは、職権で、原因裁定をすることができる。 2 前項の原因裁定については、次条の規定は、適用しない。