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公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号

第52条

第四十二条の十六第四項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし