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公害紛争処理法
昭和四十五年法律第百八号
第54条
第四十二条の十六第五項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
準用
公害紛争処理法
第42の16条
(証拠調べ)
準用
公害紛争処理法
第42の33条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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