民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律昭和四十五年法律第百十五号 第8条(期日の通知) 民訴条約第十一条第二項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。