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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律昭和四十五年法律第百十五号

第13条(執行認許の請求の送付)

民訴条約第十八条第一項又は第二項の規定により執行認許の請求がされた場合には、外務大臣は、これを裁判所に送付しなければならない。

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なし