民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律昭和四十五年法律第百十五号 第15条(裁判の告知) 前条の規定により裁判所が職権で開始した事件の決定は、検察官及び訴訟費用債務者に告知することによつて、効力を生ずる。