HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公害防止事業費事業者負担法昭和四十五年法律第百三十三号

第18条(港務局についてのこの法律の適用)

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。 この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし