海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第9の9条(確認の義務) 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。 2 登録確認機関は、公正に、かつ、第九条の七第二項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認業務を行わなければならない。