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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第9の20条(帳簿の記載)

登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし