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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第11の46条

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。 一 信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。 二 当該農業協同組合の信託規程に係る第十一条の四十二第一項の承認の取消しがあつたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし