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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第19の42条(海洋汚染等防止検査手帳)

国土交通大臣は、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。

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なし