海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第42の16条(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)
指定海上防災機関は、前条第一項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。 ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 指定海上防災機関は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
3 指定海上防災機関は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 指定海上防災機関は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
5 指定海上防災機関は、第三項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額の納付を求めることができる。 ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
6 指定海上防災機関は、第三項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金並びに前項の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、海上保安庁長官に対し、その徴収を申請することができる。
7 海上保安庁長官は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、国税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、指定海上防災機関は、海上保安庁長官の徴収した金額の百分の四に相当する金額を国に納付しなければならない。
8 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
9 納付され、又は徴収された負担金等は、指定海上防災機関の収入とする。
10 負担金等の請求権は、これを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
11 第三項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
12 国は、指定海上防災機関が前条第一項又は第二項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、指定海上防災機関に対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。 一 前条第一項の規定による措置(船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十四号イに規定する汚染の防除のための措置であつて、同号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用 二 前条第二項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
13 第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の十六第一項」と、同条第五項中「第一項に」とあるのは「第四十二条の十六第一項に」と、「前各項」とあるのは「第四十二条の十六第一項から第十一項まで及び同条第十三項において準用する前項」と読み替えるものとする。