海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第42の20条(役員及び職員の公務員たる性質) 指定海上防災機関の役員及び職員で第四十二条の十四第一号又は第二号に掲げる業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。