海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第42の22条(区分経理) 指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。