HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第46条(水路業務及び気象業務の成果の活用等)

海上保安庁長官及び気象庁長官は、水路業務又は気象業務による成果及び資料を海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のための科学的調査を実施するものとする。

この条文が引く先 0

なし