海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第51の2条(国際協力の推進) 国は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。