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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第69条(主務大臣等)

第六十五条から第六十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし