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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第13の6条(業務の休廃止)

情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1