廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第13の10条(監督命令) 環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。