廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第15の14条(監督命令) 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。