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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和四十五年法律第百三十七号
第16条
(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第25条
引用
浄化槽法
第36条
(許可の基準)
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