廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第19の9条(適正処理推進センターの協力) 都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。