廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第23の5条(関係行政機関への照会等) 都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。