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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第34条

第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし