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水質汚濁防止法
昭和四十五年法律第百三十八号
第12の2条
(総量規制基準の遵守義務)
指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
水質汚濁防止法
第6条
(経過措置)
引用
瀬戸内海環境保全特別措置法
第12の9条
(水質汚濁防止法の特例)
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