水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項の規定に違反した者 二 第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者 2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。