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水質汚濁防止法
昭和四十五年法律第百三十八号
第35条
第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
水質汚濁防止法
第10条
(氏名の変更等の届出)
引用
水質汚濁防止法
第11条
(承継)
引用
水質汚濁防止法
第14条
(排出水の汚染状態の測定等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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