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受託中小企業振興法昭和四十五年法律第百四十五号

第16条(認定の更新)

前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。

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なし