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受託中小企業振興法
昭和四十五年法律第百四十五号
第30条
(罰則)
第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
受託中小企業振興法
第14条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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