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受託中小企業振興法昭和四十五年法律第百四十五号

第30条(罰則)

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし