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柔道整復師法
昭和四十五年法律第十九号
第1条
(目的)
この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令
第15条
(あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に関する経過措置)
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