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柔道整復師法
昭和四十五年法律第十九号
第3条
(免許)
柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第104条
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