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柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号

第8の8条(帳簿の備付け等)

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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なし