柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号
第13の4条(指定試験機関の柔道整復師試験委員)
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員(次項及び第三項、次条並びに第十三条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。