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柔道整復師法
昭和四十五年法律第十九号
第26条
第八条の七第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
柔道整復師法
第8の7条
(秘密保持義務等)
準用
柔道整復師法
第13の7条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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