HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号

第26条

第八条の七第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし