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建築物における衛生的環境の確保に関する法律
昭和四十五年法律第二十号
第7の2条
(登録)
前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第7の4条
(登録基準)
引用
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
第14条
(登録の申請)
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