建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号 第10条(帳簿書類の備付け) 特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。